【福井市版】不動産会社のサポートのもと、相続登記を終え売却した事例
福井市における、「不動産会社のサポートのもと、相続登記を終え売却した」までを、事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
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Souzoku Toki1.福井市にお住まいのK様が、「相続手続から売却までを同時に進めた事例」

お客様の相談内容
- 売却物件 概要
| 所在地 | 福井市栗森町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 160.22㎡ | 土地面積 | 334.37㎡ |
| 築年数 | 65年 | 成約価格 | 980万円 |
| 間取り | 5LDK | その他 | ― |
- 相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は福井市にお住まいの50代、K様です。
お父様が亡くなり、一人息子のK様がご実家を相続されました。
K様は既に福井市内中心部で家族と暮らしており、ご実家に住む予定はありません。
仕事が一段落する年明けを機に、相続手続きから売却までを一気に進めてしまいたいと考えていらっしゃいました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続手続から売却までを同時に進めたい。
不動産会社の探し方・選び方
K様は地元の不動産会社をインターネットで探したところ、
- 相続不動産の相談から売却まで、ワンストップで対応してくれる
- 専門的な知識も豊富で相談しやすいと評判がよい
上記2点で、安心して任せられると感じたタキナミに相談することに決めました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
K様は「相続手続き」と「ご実家の売却」を同時に進めたいと希望されていました。
しかし、原則として、亡くなられた名義のままの不動産は自由に売買できません。
そのため、まずはご実家の名義を変更する必要があります。
1.相続登記とは
相続によって不動産を引き継いだ際に、亡くなった人の名義を相続人の名義へ変更する手続きを「相続登記」といいます。
2.相続登記のルール
-
3年以内に申請する必要がある
不動産を相続することになった人は、「自分が不動産の相続人であることを知った日」から3年以内に申請しなければなりません。相続登記の義務化は、制度開始(2024年4月1日)以前に相続した未登記の不動産も対象となります。
この場合、施行日から3年間の猶予期間があるため、2027年3月31日までに申請を行う必要があります。 - 相続登記をしないと自由に利活用できない
相続登記(名義変更)が未了のままだと、売却の契約や引渡しに支障が出るため、原則として早めの名義変更が必要です。 - 相続登記を行わなかった場合の罰則
正当な理由がなく、3年以内に相続登記を行わなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
3.「結果」
K様は、弊社の説明を受け、先ずは、相続登記手続きのサポートを弊社提携の司法書士に依頼することにしました。
その後、無事にご実家の相続登記が完了し、K様は売却活動を開始。
7ヶ月間の売却活動を経て、ご実家の売却が成立しました。
K様は「名義変更の申請を無事に終わらせ、実家も良い方に買ってもらえて安心した」と、喜んでいらっしゃいました。
Souzoku Toki2.福井市にお住まいのS様が、「初めての相続登記の手続きを不動産会社のサポートのもと済ませた事例」

お客様の相談内容
- 売却物件 概要
| 所在地 | 福井市二の宮 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 116.28m² | 土地面積 | 166.85m² |
| 築年数 | 55年 | 成約価格 | 1,380万円 |
| 間取り | 5DK | その他 | ― |
- 相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は福井市にお住まいの40代、S様です。
お父様が亡くなり、ご実家の相続が発生しました。
2人姉妹の姉のS様は結婚して福井市内にご自宅があり、妹様もすでに他県へ嫁がれています。
将来的にどちらもご実家に戻る予定がないため、売却して売却益を均等分に分ける予定です。
S様は相続手続きが初めてで、相続した不動産を売却するためには、どこから手を付けるべきか悩んでおられました。
そこで、ご実家の査定も兼ねて不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した不動産を売却するために、何から始めたらよいか分からない
不動産会社の探し方・選び方
S様は地元の不動産会社をいくつか問い合わせ、その中で
- 相続にも詳しく、100年以上の営業実績を持つ地域密着企業である
- 説明が分かりやすく、親身に相談にのってくれた
上記2点で信頼できると感じたタキナミに相談することにしました。
S様の「トラブル・課題」の解決方法
S様は「相続した不動産を売却するために、何から始めたらよいか分からない」とお困りのご様子でした。
故人名義の不動産は名義変更しなければ売却することはできません(相続登記)。
そこで弊社は、まず相続登記手続きの流れについてご説明しました。
1.「相続登記手続き」の流れ
相続登記を行うためには、以下の手順が必要です。
- 登記事項証明書を取得する
不動産の権利関係を確認するために、まず登記事項証明書を取得します。 - 相続人を確定させる
不動産を相続する権利を持つ相続人を確定させます。 - 遺産分割協議を行う
相続人が複数いる場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、相続する不動産の分割方法について合意します。 - 必要な書類を揃える
相続登記に必要な戸籍謄本や住民票などの書類を揃え、相続登記の申請に向けて準備を進めます。 - 登記申請書を作成する
登記申請書を作成して法務局に提出します。
2.「結果」
S様は弊社と連携している司法書士に相続登記の申請を依頼し、相続登記手続きをスムーズに終えられました。
S様のご実家は、6ヶ月後に無事買い手が見つかり、「相続登記手続きのサポートをしていただいたおかげで、想像していたよりも早く手続きを終えることができ、安心して売却まで進めました」と大変ご満足いただけたご様子でした。
Souzoku Toki3.東京都にお住まいのN様が、「遠方のため相続登記を司法書士に依頼した事例」

お客様の相談内容
- 売却物件 概要
| 所在地 | 福井市つくし野 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 116.52m² | 土地面積 | 177.18m² |
| 築年数 | 45年 | 成約価格 | 580万円 |
| 間取り | 6DK | その他 | ― |
- 相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は東京都にお住まいの50代、N様です。
福井市にあるご実家でお一人暮らしをされていたお母様が亡くなり、N様が相続することになりました。
N様はすでに東京にマイホームをお持ちで、将来的に福井へ戻る予定もないことから、ご実家の売却を決意されました。
しかし、遠方であるため「実家の名義変更」も「遺品の片付け」も手つかずの状態です。
そこで、できるだけ最低限の手間で売却まで進めたいと考え、ご実家のある福井市の不動産会社へ相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
遠方に住んでいるため、最低限の手間で「実家の名義変更」と「売却」を終わらせたい。
不動産会社の探し方・選び方
N様は福井市内の不動産会社をインターネットで探し、その中で
- 士業と連携しているため、サポートが手厚そうだった
上記の印象を強く受け、自身のニーズを満たしてくれるのではないかとタキナミに相談することにしました。
N様の「トラブル・課題」の解決方法
N様は東京都にお住まいのため、最低限の手間で「実家の名義変更」と「売却」を終えたいという希望がございました。
不動産の名義変更は、相続により所有者が変わったことを登記簿へ反映する手続きで、一般的に「相続登記」と呼ばれます。
N様には、相続登記手続きを司法書士に依頼した場合は書類収集から申請までを任せられる点をご説明しました。
1.相続手続きで司法書士がやってくれること、自分でやらなければいけないこと
【相続手続きで司法書士がやってくれること】
- 戸籍謄本などの収集(相続人調査)
亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍や、相続人全員の戸籍を職権で集めてくれます。 - 相続関係説明図の作成
誰が相続人なのかを家系図のようにまとめた書類を作成します。 - 遺産分割協議書の作成
話し合いで決まった内容に基づき、法的に不備のない遺産分割協議書を作成します。 - 登記事項証明書(登記簿)の確認
現在の名義や権利関係に間違いがないか、最新の状況を調査します。 - 登記申請書の作成と法務局への提出
複雑な申請書を作成し、オンラインまたは窓口で法務局へ申請を行います。 - 税金(登録免許税)の計算・納付代行
登記にかかる税金を正確に計算し、納付まで代行します。 - 登記完了後の書類回収・整理
新しく発行された「登記識別情報(新しい権利証)」などを整理して納品してくれます。
【相続手続きで自分がやらなければいけないこと】
- 印鑑証明書の用意
遺産分割協議書に押印する「実印」の証明書です。これは司法書士が代わりに取得することができないため、市区町村役場(またはマイナンバーカードを使ってコンビニ)で取得する必要があります。 - 遺産分割協議書への署名・実印での押印
司法書士が作成した書類の内容を確認し、相続人全員が署名と実印の押印を行います。 - 本人確認書類の提示
運転免許証やマイナンバーカードなど、司法書士による「本人確認」のために必要です(面談または郵送・ビデオ通話など)。 - (手元にあれば)登記済証(権利証)や固定資産税の通知書の提供
物件を特定するために、手元にある書類を司法書士に渡すとスムーズです。
2.「結果」
N様は弊社の説明を受け、遠方からでも確実に進められるよう、弊社提携の司法書士に相続登記を依頼することを決められました。
その後、相続登記が無事に完了し、売却する手間を最小限にするために、弊社で買取させていただきました。
N様からは「必要最低限のやり取りで実家を売却できて助かりました」と、弊社のワンストップサービスにご満足いただけました。
