【福井市版】不動産
(空き家・実家)売却マニュアル 
基礎知識と手続きの流れとコツ

福井市で空き家・実家売却をする際の基礎知識と売却の流れと手続き、売却をうまく進めるためのコツについて解説しています。

House1. 初めての不動産(空き家・実家)売却で知っておきたい基礎知識

1. 初めての不動産(空き家・実家)売却で知っておきたい基礎知識

1-1.初心者が最低限知っておきたい3つの重要知識

ここでは、初心者が最低限押さえておきたい不動産売却の最も基本的で重要な3つの知識について解説します。

1-1-1.不動産売却の方法は2種類

不動産売却の方法は大きく2種類あります。
高く売りたい場合には「仲介(媒介)」、早く売りたい場合には「買取」が選ばれるのが一般的です。
※1「仲介(媒介)」とは不動産会社が売却物件の購入者を探し売買を仲介する事です。
※2「買取」とは不動産会社が売却物件を査定し買い取る事です。

【不動産売却の方法2種類】

仲介(媒介) 買取
売る相手
  • 個人もしくは法人
  • 不動産会社
仲介手数料
  • かかる
  • かからない
売れる価格
  • 相場価格で売れやすい
  • 相場価格の6〜7割程度が目安
選び方
  • 出来るだけ高く売りたい時
  • より条件の良い買主を選びたい時
  • 早急に現金化したい時
  • 周りの人に知られずに売りたい時
1-1-2.仲介(媒介)契約は3種類

不動産会社と結ぶ仲介(媒介)契約は大きく3種類あります。

  • 自分で売却を主導し、複数の不動産会社とやり取りできる方「一般媒介契約」
  • 売りにくい物件を売りたい方は「専属専任媒介契約」
  • どちらを選ぶべきか分からない方はその中間の「専任媒介契約」

を選ぶのが一般的です。

【仲介(媒介)契約3種類】

※表は左右にスクロールして確認することができます。

一般媒介契約 専属専任媒介契約 専任媒介契約
特徴 売主が主体的に動き、複数社とやり取りを行う 不動産会社に全てお任せ 一般と専属専任の間を取ったような形態
自分で買主を見つけて取引 ×
依頼できる会社の数 複数社 1社のみ 1社のみ
売主への報告義務 なし 1週間に1回以上 2週間に1回
レインズ※への物件登録 ×
選ぶべき人
  • 駅近、築浅など好条件の物件を持っている人
  • 自分でも買主を見つけながら時間をかけてもより良い条件で売却をしたい人
  • 築古など、売れにくい物件を持っている人
  • 不動産会社に完全お任せで売りたい人
  • 自分でも買主を見つけたい人
  • プロのサポートも受けたい人

※レインズとは、不動産会社間で売却物件の情報を共有するための公的なネットワークです。

1-1-3.空き家・実家売却の3つのパターン

空き家・実家の売却には、主に以下の3つパターンがあります。
家の築年数や立地、売却に掛けられる時間的余裕等を鑑みて、合ったものを選びます。

〈空き家・実家の売却 3つパターン〉

  • 中古物件、もしくは古家付き土地として売る
  • 更地にして売る
  • 買い取ってもらう
  • 中古物件、もしくは古家付き土地として売る

中古物件と古家の違いは、「建物に経済的な価値があるかどうか」です。
おおむね法定耐用年数を目安として考えることが多く、木造戸建てなら例えば築20年を超えたあたりから、古家としての扱いになる傾向です。

建物を取り壊さずに売れるので、解体費用が掛からず、売却活動がしやすいことがメリットです。

  • 更地にして売る

空き家・実家の傷みが酷い場合は家を解体し更地にした状態の方が買い手がつきやすい場合があります。

  • 買い取ってもらう

不動産会社に買い取ってもらえば、仲介では買い手がつくまで時間のかかる空き家でも、すぐに手放すことが可能になります。
買取してくれるかどうかはやはり立地次第で、加えて売却価格は低くなりますが、すぐに換金できるところが魅力です。

※物件の立地や状態によっては、買取できない場合がございます。

1-2.不動産(空き家・実家)売却にかかる税金・費用と使える控除・特例

1-2-1.税金・費用

不動産売却にかかる税金・費用はいくつかありますが、利益が出た場合にのみかかる「譲渡所得税・復興所得税・住民税」が最も重い負担になりがちです。

【不動産売却にかかる税金・費用 一覧】

※表は左右にスクロールして確認することができます。

概要 税額・費用の目安 支払い時期
譲渡所得税・復興所得税・住民税 不動産を売って利益が出た場合にかかる まず譲渡所得を計算してから、指定の税率を掛ける。所有期間が5年を超えているかで税率が異なり、超えている方が税金は安くなる。 確定申告後
※住民税は売却翌年の6月以降
仲介手数料+消費税 仲介手数料には法令で上限が定められている。
消費税は基本非課税だが、仲介手数料等に対して消費税がかかる
仲介手数料は、物件の売買価格×指定の料率(3~5%)程度。
その仲介手数料の10%分の消費税
契約・引渡時に1/2ずつ
抵当権抹消費用 住宅ローンの抵当権が残っている場合 個人で抵当権を抹消するための登録免許税は不動産1個に対し1,000円
司法書士に依頼した場合は2~3万円
契約終了時に清算
印紙税 契約金額によって左右される 最低基準は契約金額10万円超え50万円以下で200円、5千万円を超え1億円以下のもので3万円
10万円以下の場合も、最低額として200円の印紙税が必要です。

参照:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
契約書類作成時
必要な書類の取得費用 不動産を売却するときに必要な書類を取得するための費用 一部につき300~500円程度であることが多い 書類取得時

税率に関しては、復興特別所得税以外は2種類の税率が設定されており、長期保有した物件の売却は税金が安くなるように設定されています。

「長期の定義」
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えているもの
(親が所有していた期間も含む)

「短期の定義」
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下
(親が所有していた期間も含む)

【譲渡所得税、復興特別所得税、住民税の税率まとめ】

税金の内訳 短期譲渡所得 長期譲渡所得
譲渡所得税 30% 15%
住民税 9% 5%
復興特別所得税 2.1% 2.1%

引用:国税庁 短期譲渡所得の税額の計算
国税庁 No.3208 長期譲渡所得の税額の計算

1-2-2.使える控除・特例

現在お住まいのマイホームを売る場合は、手厚い控除・特例が設定されていて優位です。相続した空き家で使えるものも併せて、使いやすい順に並べて紹介いたします。

【不動産を売却した時に使える控除・特例】

概要
居住用財産の3,000万円控除 マイホームを売った場合、要件を満たせば所有期間の長短に関わりなく譲渡所得から最高3,000万円までを控除するというもの。

参考:国税庁No.3302 マイホームを売ったときの特例
10年超えの居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 マイホームを売った場合で、かつその保有期間が10年を超えていた場合、軽減税率が適用されるというもの、

参考:国税庁No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
特定空き家の3,000万円特別控除
※令和9年12月31日まで
相続または遺贈により取得した被相続人の居住用の家屋および敷地について、要件を満たせば譲渡所得の金額から最高3,000万円までを控除するというもの。

参考:国税庁No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

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1-3.不動産(実家・空き家)売却の流れとかかる期間

不動産売却は以下のような流れに沿って行われます。
かかる期間はトータルで、短くて約4か月、長くて1年程度です。

〈図 不動産売却の流れ〉

不動産会社に査定を依頼する
媒介契約を締結
売却活動開始
買主と売買契約締結
決済・引き渡し
確定申告

※売却期間は物件の立地や状態、市場状況によって大きく異なります。

1.不動産会社に査定を依頼する

〈売主様がすること〉

  • 「いつまでに」「いくらで」売りたいかを決めておく

売主様のご希望に出来る限り沿いつつ、約1週間で公正な価格を算出致します。

2.媒介契約を締結

〈売主様がすること〉

  • 媒介契約時に必要な書類を準備しておく

査定価格にご満足いただけましたら、ご契約となります。
必要書類に関しては、本人確認書類を含めご自身でご用意いただくものと、市役所・法務局で取り寄せていただくものがあります。

査定の依頼を頂いてから契約の締結まで、およそ1~2週間ほどかかる傾向です。

3.売却活動開始

〈売主様がすること〉

  • 物件状況報告書と付帯設備表への記入
  • 内覧の対応をする

不動産会社が用意する物件状況報告書と付帯設備表に記入し、業者ネットワークに売主様の物件の情報を流して、より好条件の買い手が見つかるようにしてもらいます。

居住しながら売却をする場合には、売主が内覧の対応をします。
その際水回りを重点的にクリーニングしていると好印象です。自分でしても、ハウスクリーニングを利用してもよいでしょう。

4.買主と売買契約締結

〈売主様がすること〉

  • 重要事項説明書・売買契約書の確認
  • 必要書類の準備
  • 手付金の受け取り
  • 仲介手数料の半金を払う

買主から買い付けの申し込みが入ったら、不動産会社と一緒に重要事項説明書と売買契約書について「間違いがないか」「記入が漏れているところはないか」の確認をします。

そのあと、改めて買主と買主側の不動産会社とも立ち会いのもと、もう一度重要事項説明の読み合わせを行い、問題がなければ売買契約書の締結を行います。
売却活動開始から売買契約締結までは、大体3~6ヵ月程度かかります。

なお、この際、手付金として仲介手数料の半金を払う場合もあります。

5.決済・引き渡し

〈売主様がすること〉

  • 売却価格分のお金を買主から受け取る
  • 仲介手数料の残りの半金を払う
  • 鍵・書類を引き渡す

全て手続きが終わったら、買主に鍵と書類の引き渡しをします。
決済・引き渡しには2週間~1ヵ月程度かかります。

6.確定申告

〈売主様がすること〉

  • 必要書類をそろえて確定申告を行う

確定申告は売却の翌年、2月中旬から3月中旬の間に行います。

書類をそろえたら税務署にて手続きをします。複雑な手続きになるため、税理士に依頼してもよいでしょう。

事例はこちら:【福井市版】事例

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House2.福井市で上手に不動産(空き家・実家 等)売却をするコツ

2.福井市で上手に不動産(空き家・実家 等)売却をするコツ

2-1.福井市の不動産売却相場と概況

現在、福井市の不動産の売却相場は、種類別に大体以下のようになっています。

【福井市の不動産の売却相場 種類別】

戸建て マンション 土地
仲介……
1,797万円
買取……
1,258万円
仲介……
1,586万円
買取……
1,110万円
仲介……
1,388万円
買取……
972万円

参照:国土交通省 不動産情報ライブラリ

  • 福井市の不動産(空き家・実家 等)売却相場の概況

福井市の中古一戸建て市場は今、「人気エリアの高騰」と「郊外の停滞」が同時進行する二極化の時代を迎えています。

築10〜20年程度でメンテナンス状態の良い物件は、30〜40代の子育て世帯から高い支持を獲得し、「新築より安く、広さが確保できる」という実用的な魅力が、購買意欲を後押ししています。

一方、団塊の世代が後期高齢者となるにつれ、郊外を中心に相続による空き家の供給が急増しているのも事実です。

需要が低い郊外の物件は、供給過多によって将来的に流動性が著しく低下し、「売りたくても売れない」状態に陥るリスクも否定できません。

ただし現在は、建築費高騰の影響で「中古」へのニーズが依然として強く、郊外の物件でも利便性次第では高値成約が十分に狙えます。

詳しくはこちら:【2026年版 総合】福井市 不動産売却の動向と予測

2-2.福井市で上手に不動産(空き家・実家 等)を売却するコツ

  • タイミングを見極めて売却する
  • ワンストップ対応できる不動産会社か確認する
  • 地域事情に精通した不動産会社を選ぶ
  • タイミングを見極めて売却する

不動産市場は常に一定ではなく、売れやすい局面と動きが鈍る局面があります。
適切なタイミングを見極めることが、納得のいく売却への第一歩です。

事前に不動産会社と十分に打ち合わせを行い、売却時期・価格設定・販売戦略を整理しておくことが重要になります。

計画性のある売却が、結果を大きく左右するでしょう。

  • ワンストップ対応できる不動産会社か確認する

遺品や家財が残ったままの物件の場合、整理や処分の手間は決して小さくありません。
その場合は、遺品整理業者や解体業者などと連携している不動産会社を選ぶと安心できます。

専門業者とのネットワークが整っていれば、売却準備から引き渡しまでを一貫して任せることができ、時間的・精神的な負担を軽減できるでしょう。

  • 地域事情に精通した不動産会社を選ぶ

空き家や実家を適切に売却するには、エリア特性を熟知した不動産会社の存在が不可欠です。

たとえば福井市は豪雪地帯であり、除雪のしやすさや前面道路の幅員、カーポートの有無などが査定時や購入判断に大きく影響します。

さらに、共働き世帯が多い地域性から、駐車場は2台以上確保できるかどうかも重要なチェックポイントになります。

地域市場の実情を踏まえ、物件ならではの付加価値をつけてくれる不動産会社に相談することで、より現実的かつスムーズな売却につながるでしょう。

株式会社タキナミは福井市に密着した不動産会社です。
創業100年以上の信頼と実績を持ち、不動産売却から査定まで、地域を知り尽くした経験豊富なスタッフが親切丁寧にサポートいたします。
しつこい営業などは一切ありませんので、ぜひ一度、株式会社タキナミにご相談ください。

株式会社タキナミHP: https://takinami.jp/

2-3.不動産売却事例集

福井市の不動産売却事例についてご紹介いたします。

  • 【福井市版】相続した築60年以上の空き家を売却できた事例
  • 【福井市版】不動産会社のサポートのもと、相続不動産の名義変更を完了させて売却した事例
  • 【福井市版】相続不動産の売却にかかる税金の不安を解消した事例

詳しくはこちら:

House3.必要書類の詳細と入手場所一覧

不動産売却の流れは6段階に分けられ、それぞれの段階で必要な書類が異なります。
特に書類が必要になる4つを流れに沿って、「必要な主要書類」と「取得できる場所」を一覧で表にまとめました。

【不動産売却の流れと主要な必要書類、取得できる場所 一覧】

※表は左右にスクロールして確認することができます。

流れ 取得できる場所 主要な必要書類
媒介契約締結 法務局 土地・建物登記済権利証もしくは登記識別情報
自己所有 間取り図(マンションと戸建て)
本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
建築確認済証・検査済証(戸建てのみ)・建築図面・設備取扱説明書・保証書等
必要に応じ、土地家屋調査士に測量を依頼 土地測量図、境界確認書(土地と戸建て)
マンションの管理組合・管理会社に自分で依頼 マンション管理規約の書類(マンションのみ)
マンションの維持費関連書類(マンションのみ)
仲介売却なら不動産会社に発行依頼 重要事項調査報告書(マンションのみ)
不動産会社で記入 物件状況報告書と付帯設備表(戸建てのみ)
売買契約締結 自己所有 実印
市役所 印鑑証明書
固定資産税評価証明書(固定資産税納税通知書があれば不要)
法務局 土地・建物登記済権利証もしくは登記識別情報
決済・引き渡し 市役所 印鑑証明書
法務局 抵当権など抹消書類
自己所有 預金通帳
実印
確定申告 税務署 確定申告書B様式(譲渡所得が出た場合に必要)
確定申告書第三表(分離課税用の申告書)
譲渡所得の内訳書
不動産購入時の売買契約書のコピー
取得費用の領収書コピー
不動産売却時の売買契約書のコピー
譲渡費用の領収書コピー
自己所有 源泉徴収票
本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
法務局 登記事項証明書

※なお、上記必要書類は場合によって異なり、基本的には不動産会社が都度教えてくれます。

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House4.福井市での不動産売却&確定申告時の必要書類入手先住所・連絡先

福井市で不動産の売却や確定申告を行う際に必要な書類の入手先・連絡先を掲載します。

  • 市役所

【福井市役所】
〒910-8511 福井市大手3-10-1
電話番号:0776-20-5111

HP: https://www.city.fukui.lg.jp/index.html

  • 法務局

【福井地方法務局】
〒910-8504 福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎
電話番号:0776-22-5090

HP: https://houmukyoku.moj.go.jp/fukui/index.html

  • 税務署

【福井税務署】
〒910-8566 福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎
電話番号:0776-23-2690

HP: https://www.nta.go.jp/about/organization/kanazawa/location/fukui.htm

House5. 福井市での空き家・
実家のおすすめ活用方法4つ

空き家(実家)を相続で所有した場合のおすすめの活用方法を4つご紹介いたします。

【福井市で相続した実家・空き家のおすすめ活用方法4つ】

※表は左右にスクロールして確認することができます。

順位と活用方法 向いている地域 始めやすさ 収益性 リスク
1. アパートを経営する 開発・高木中央、福井駅東エリア
2. 店舗経営または貸し出す 順化、福井駅東エリア(日の出・手寄・城東)
3. 民泊を経営する 福井駅周辺、福井駅東エリア(日の出・手寄・城東)
4. 戸建て賃貸を経営する 春山・明道エリア、二の宮、木田・板垣
【番外編】売却する 福井市全域

詳しくはこちら:【福井市版】相続した実家・空き家のおすすめ活用方法4つの記事にリンク

House6.福井市での空き家の処分に関する相談先

福井市で空き家の処分に困ったときの代表的な相談先を掲載します。

  • 株式会社タキナミ

株式会社タキナミは、不動産売買だけでなく「相続発生後の売却」や「土地活用」のサポートに強い不動産会社です 。
最大の強みは、社内の有資格者(相続診断士や不動産後見アドバイザーなど)と、税理士、解体・遺品整理業者といった各分野の専門家が連携する「ワンストップ支援」です 。
複雑な相続相談から家財の片付け、最終的な売却や買取までを一つの窓口でスムーズに完結できるため、実家を相続して何から手をつけるべきかお悩みの方に最適なパートナーです。

福井市で相続不動産や相続対策でお悩みの方はぜひ一度お越しください。

株式会社 タキナミ
〒910-0023 福井市順化1-21-19
電話:0776-24-0340

HP: https://takinami.jp/

  • 公共機関

福井市では、空き家に関するさまざまな相談を受け付けています。
空き家専門の事業者や各分野の士業などと連携して、より適切なアドバイスやサポートを受けることができます。

HP: https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jutaku/akiyataisaku/index.html

福井市役所
〒910-8511 福井市大手3-10-1
電話番号:0776-20-5111

HP: https://www.city.fukui.lg.jp/index.html

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